土地区画整理法第76条第1項許可申請について
土地区画整理事業が開始されてから換地処分の公告がなされるまでの間は、事業を円滑に進めるため、施行地区内において行われる次のような建築行為等については、土地区画整理法第76条の規定に基づき、西宮市長の許可が必要となります。(西宮市長への許可申請の前に、当組合への事前協議をお願いしています。)
- 建築物その他の工作物の新築、改築もしくは増築
- 盛土、切土、埋め立て等による土地の形質の変更
- 移動の容易でない物件の設置もしくは堆積
【土地区画整理法第76条第1項許可申請の手続きの流れ】
【申請書書類】
- 許可申請書(正(西宮市長用)1部、正(施行者用)1部、副1部)
- その他必要書類
【提出先】
西宮市 市街地整備課 計画チーム
(西宮市役所第二庁舎11階)
組合管理地使用許可申請について
土地区画整理事業が開始されてから換地処分の公告がなされるまでの間は、道路・公園等は組合の管理地となります。そのため、組合管理地を使用する際には「組合管理地使用許可申請」が必要となります。
【申請書書類】
- 組合管理地使用許可申請書(組合受付用、申請者保管用、完了届)
【提出先】
西宮市樋ノ口土地区画整理組合事務局
(西宮市役所第二庁舎11階)